1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第一分科会 第2号
○坂本法制局長 今、議員の言いましたのは、メンバーの議員個人でなくてハウス、衆議院、参議院にあるということです。議員個人にはないということです。
○坂本法制局長 今、議員の言いましたのは、メンバーの議員個人でなくてハウス、衆議院、参議院にあるということです。議員個人にはないということです。
○坂本法制局長 そのとおりだと思います。
○坂本法制局長 お答え申し上げます。 第百十二国会から第百三十九国会までの過去十年間の数字で申しますと、衆議院において議員または委員会が提出した法律案は二百六十二件であり、このうち成立した法律案は百十三件であります。なお、この間に内閣が国会に提出した法律案は八百九十件であり、このうち成立した件数は八百六十四件であります。これを割合的に見ますと、内閣提出法律案に対する衆議院のいわゆる議員提出法律案の
○坂本法制局参事 社会、民社両党共同案では、不動産、それから有価証券、これの取得、譲渡の収支、これはいわゆるフローを明らかにするということになっておりまして、さらに社会、民社両党の共同提案では、年末の資産、いわゆる資産簿あるいはそれに基づく報告もすることになっておるのです。 それで、これに対しまして自民党案は、フローの際の個別の不動産、有価証券の収支報告の内容は細かく出ないようになっております。ただ
○坂本法制局参事 私どもの立場から、直接憲法違反であるかどうかということを最終的に申し上げる立場にはないと思いますけれども、憲法で保障されています基本的人権、これは自然人と法人とについては違いがあるということで、そういう前提の御議論だろうと思います。 それで、先ほど出ております八幡製鉄のいわゆる政治献金についての最高裁判決では、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の施策を支持、推進するなどの
○坂本法制局参事 自民党案の立案を補佐した立場からお答え申し上げます。 原則としては、今、塩崎先生からお答えになったとおりだと思います。ただ、個人については、政治資金かどうか実態としてなかなか不明確な点があるということは一言言えるとは思います。 それから、運用の規制は各党の案とも罰則はついておりませんので、そういう規定になっているということもあわせて申し上げたいと思います。
○坂本法制局参事 実態としてはそういうケースは普通余りないと思いますけれども、一応禁止される行為に対応して、それに対応するものだけを要求、勧誘を禁止する形に規定を整備したということで、あくまでも寄附の罰則の強化の整備との関連において図った規定だということです。
○坂本法制局参事 自民党案で寄附の勧誘、要求行為について、罰則の強化も含めて全面的に規定の整備を図ったわけでございます。したがいまして、寄附することが法律上禁止されていない者について、寄附の勧誘、要求行為を禁止する理由がなくなったということで、それに合わせて規定の整備を図ったということです。
○坂本法制局参事 お答え申し上げます。 自民党案、それから三会派共同提案の立案を補佐した立場からお話ししたいと思いますけれども、自民党案の「公職の候補者等を寄附の名義人とする」というのは、公職の候補者が寄附の主体であるようなことを表明することに意味がありまして、氏名の表示あるいは氏名類推事項の記載の有無ということは直接関係がないということです。 これに対して社公民三党案の「氏名を表示し又は氏名が
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) お答え申し上げます。 法律上の義務と今質問者の方からお話がございましたけれども、法律上の義務と申しましても規範性の強いものから非常に弱いもの、さらにいわゆるプログラム規定的なものもございまして、先日この件につきましては提案者の白川議員の方からも御答弁ありましたけれども、一種のプログラム規定的なものであるということで、この五条の規定によって新たに創設的な義務を課した
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) お答え申し上げます。 まさに憲法に従った行政あるいは立法、こういうことになると思います。それで、お尋ねの捜査機関への協力義務の規定でございますけれども、当然現行の憲法さらに刑事訴訟法の枠内で捜査に協力するということでございまして、この法律によって特別の義務を課せられるということは、条文の文理的な解釈からいってもこれは出てこないのじゃなかろうかと思います。
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) 今お尋ねのありました物質については、具体的に出てきたとき、これは検討して、毒性がどの程度かということによって決まる問題だと思いますので、ここではちょっと、なかなか抽象的にはお答えしにくいんじゃないかと思います。具体的な事例に応じて、その都度、ケース・バイ・ケース、世の中には毒性、劇性の強いものはいっぱいございますので、それは今毒劇法で行われている判定基準と同一の検査
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) その点については、私ども立案の段階でかなり、特に飲食店で販売するもの、これについてはいろいろ検討いたしまして、今先生のお話、一つ学校給食が出たわけでございますけれども、こちらの方は学校に給食が着きましてから以後は販売ということにならないだろうということで、その販売ということでないから流通食品から外れるのでないかという問題が一つあります。 それから飲食店で提供される
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) 三号で予想される毒性、劇性の強いものというものは、幾つかの類型に分けられるわけでございますけれども、一つは、製品の中間生成物としてできるイソシアン酸メチルですね、こういうものが考えられます。それからもう一つは、試験研究目的で製造使用されるものとしてのかび毒とかアフラトキシン、そういうものが一応考えられると思います。それからあと、天然に存在する鉱物、植物、動物の中に含
○坂本法制局参事 お答え申し上げます。 毒物劇物法に別表で載っております毒物とか劇物、これの薄性とか劇性が類似するというととで、毒性、劇性の類似ということになっておるわけです。ですから、別表に載っているもの全般的に見て毒性、劇性が類似するものであればかかるということになります。
○坂本法制局参事 どちらかと申しますと行政的措置の部分が多いということで、やや自然犯的に近いのは九条の処罰規定でございますけれども、これとても一応微量の毒物混入についても処罰するということがありますので、必ずしもいわゆる自然犯的なものばかりとは言えない、そういう理解をしております。
○坂本法制局参事 お答え申し上げます。 いわゆる行政法と言われるものの中には、各種の行政措置を定めるとともに自然犯的な犯罪に対して処罰規定を定めているものがございます。例えば水道法、それから放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律などがこの例に当たりまして、水道法では、水道事業についての認可とか供給義務とか各種の規定のほかに一、五十一条で、水道施設の損壊等に対する処罰規定を定めております。